2021-05-27 第204回国会 衆議院 科学技術・イノベーション推進特別委員会 第3号
○宮崎政府参考人 行政検査の費用負担に関しましては、感染症法の規定により、都道府県等が支弁した上で、国においては都道府県等が支弁した費用の二分の一を負担するというのが原則ではございますが、残るその二分の一の自治体の負担分につきましては、内閣府の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金、これによりまして、行政検査の地方負担額を算定基礎として、全額、交付限度額に算定される仕組みとしておりまして、できる